≪受注型企画旅行条件書≫
本書の意義
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約面」の一部となります。
- 受注型企画旅行契約
- 旅行のお申込みと契約の成立時
- お申込み条件
- 旅行代金とお支払い
- 旅行代金の変更
- 契約内容の変更
- 契約の解除
- 当社の責任
- お客様の責任
- 通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
- 特別補償
- 旅程保証
- 約款準拠
1. 受注型企画旅行契約
(1) この旅行は株式会社アット・ザ・スカイ(東京都港区南青山7−13−28caprice#200 東京都知事登録旅行業第3-5564号 以下「当社」)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。受注型企画旅行契約とは、お客様の依頼により、旅行の目的及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
(注)70歳以上の方、妊産婦の方および現在健康を損なう、もしくはお体の不自由な方で特別の配慮を必要とする方は、その旨必ず当社までご連絡下さい。
その際、ご搭乗される航空会社に対し所定の医師の診断書を提出していただく場合があります。 また、状況に応じて各航空会社の規定に基づき、介助者や同伴者の同行を条件とさせていただく場合もございます。
(2) 「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他旅行に関する旅行サービス(以下「サービス」といいます)の予約手配・変更・取り消し等を引き受ける契約をいいます。
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊等に関するサービスを受けられるように手配し、自らサービスの提供をするものではありません。
また、特に当社がお客様のご希望に基づいて旅行を企画作成の上、上記と同様な予約手配・変更・取り消し等を引き受ける場合、「企画手配旅行」に該当しますので、別途費用を承ります。なお、当旅行条件書に記載のない事項につきましては、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
(3) 当社が善良な管理者の注意をもってサービスの手配をした時、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、 当社がその義務を果たした際、お客様には、当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
→ 旅行業務取扱料金表
2. 旅行のお申込みと契約の成立時
(1) 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(注)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行の申込みがあった場合 ・契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。 ・契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 ・当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い。または将来負うことが予想される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 ・当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
※通信契約における契約の成立
旅行契約は、選択された支払手段における支払額、および旅行条件等への同意を当社が確認した後、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で、通知がお客様のメールサーバー(POPサーバー等)にデータが書き込みされた時点に成立するものとします。
(3) 当社は書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
(4) 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した航空券等の書面を交付するものについては、口頭による申込を受け付けることがあり、この場合当社がお客様のお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
(5) 申込金
お申込金は、お一人様につき20,000円とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部に繰り入れます。
但し、ピーク時期(ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始)にご利用予定のお客様については、お一人様につき30,000円とさせていただきます。
3. お申込み条件
(1) お申込時点で20才未満の方は、親権者もしくはその代行者の同意が必要です。
(2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3) 現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申込時にお申出下さい。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件としたり、場合によってはお申込をお断りさせていただくこともあります。
(4) その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
4. 旅行代金とお支払い
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
(2) 旅行代金は、クレジットカード決済・銀行振込み、郵便為替等の方法をお客様が選択し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前まで、もしくは当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
(3) 空港諸税等について
航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料等は旅行代金には含まれておりませんので、別途日本円でお支払い下さい。なお、徴収額はご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。
なお、日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。但し、空港諸税の新設や税額の変更により徴収額が変更になる場合があります。
5. 旅行代金の変更
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
6. 契約内容の変更
(1) お客様が、旅行日程、旅行サービス内容その他の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) お客様のご依頼による契約内容の変更をする場合、既に完了した手配の変更・取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3) 上記変更に要する費用とは別に、当社所定の変更手続き料金をお支払いいただきます。
7. 契約の解除
(1)お客様による任意解除
お客様は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。但し、契約解除のお申し出をお受けできるのは、当社の営業時間内に限らせていただきます。
イ)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
ロ) 当社所定の取消料金またはご返金に関わる実費。
ハ)当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていていただきます。
イ) お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
ロ) 当社所定の取消料金。
ハ) 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
→ 旅行業務取扱料金表
8. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
(2)免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。
イ)天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程変更された場合。
ロ)航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
ハ)お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
ニ)お客様が集合時間(通常出発の2時間前または、航空会社から指示された時間)に遅れて搭乗できなかった場合。
ホ)お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
ヘ)その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。
9. お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
10. 通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」ことを内容とする旅行契約(以下「通信契約」)を締結することがあります。通信契約を締結する場合とは当社のサイト上でお客様が旅行代金のお支払い方法としてクレジットカード決済を選択された場合となります。
「通信契約による旅行条件」は「通常の旅行契約の旅行条件」と以下の点で異なります。
イ)通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたします。
ロ)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
ハ)通信契約によるお申込に際し、「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
ニ)通信契約による旅行契約は、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時(お客様のメールサーバー(POPサーバー等)にデーターが書き込みされた時点)に成立するものとします。
ホ)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金・取消料等の支払いを受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を会員に通知した日とします。
また、取消料のカード利用日は、契約解除の申出があった日とします。
11. 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として、海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度として支払います。当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合においては、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体または手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはいたしません。
12. 旅程保証
旅行日程に変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定により、その変更内容に応じて旅行代金に規定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。
ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の100%を限度とします。
また、一旅行契約についての変更補償金の額が1000円未満の場合は支払いません。
13. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
≪旅行条件・旅行代金の基準≫
この旅行条件は2005年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2005年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
2007年4月1日改定
2008年4月1日改定
2009年4月1日改定
≪手配旅行条件書≫
本書の意義
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
- 手配旅行契約
- 旅行のお申込みと契約の成立時
- お申込み条件
- 旅行代金とお支払い
- 旅行代金の変更
- 契約内容の変更
- 契約の解除
- 当社の責任
- お客様の責任
- 通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
- 約款準拠
1. 手配旅行契約
(1) この旅行は株式会社アット・ザ・スカイ(東京都港区南青山7−13−28caprice#200 東京都知事登録旅行業第3-5564号 以下「当社」)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
(注)70歳以上の方、妊産婦の方および現在健康を損なう、もしくはお体の不自由な方で特別の配慮を必要とする方は、その旨必ず当社までご連絡下さい。
その際、ご搭乗される航空会社に対し所定の医師の診断書を提出していただく場合があります。 また、状況に応じて各航空会社の規定に基づき、介助者や同伴者の同行を条件とさせていただく場合もございます。
(2) 「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他旅行に関する旅行サービス(以下「サービス」といいます)の予約手配・変更・取り消し等を引き受ける契約をいいます。
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊等に関するサービスを受けられるように手配し、自らサービスの提供をするものではありません。
また、特に当社がお客様のご希望に基づいて旅行を企画作成の上、上記と同様な予約手配・変更・取り消し等を引き受ける場合、「企画手配旅行」に該当しますので、別途費用を承ります。なお、当旅行条件書に記載のない事項につきましては、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
(3) 当社が善良な管理者の注意をもってサービスの手配をした時、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、 当社がその義務を果たした際、お客様には、当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
→ 旅行業務取扱料金表
2. 旅行のお申込みと契約の成立時
(1) 当社にて、当社所定の旅行申込み書に所定の事項を記入の上、または、これに準ずる情報通信技術により所定の事項を記入送付の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
※通信契約における契約の成立
旅行契約は、選択された支払手段における支払額、および旅行条件等への同意を当社が確認した後、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で、通知がお客様のメールサーバー(POPサーバー等)にデータが書き込みされた時点に成立するものとします。
(3) 当社は書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
(4) 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した航空券等の書面を交付するものについては、口頭による申込を受け付けることがあり、この場合当社がお客様のお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
(5) 申込金
お申込金は、お一人様につき20,000円とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部に繰り入れます。
但し、ピーク時期(ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始)にご利用予定のお客様については、お一人様につき30,000円とさせていただきます。
3. お申込み条件
(1) お申込時点で20才未満の方は、親権者もしくはその代行者の同意が必要です。
(2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3) 現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申込時にお申出下さい。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件としたり、場合によってはお申込をお断りさせていただくこともあります。
(4) その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
4. 旅行代金とお支払い
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
(2) 旅行代金は、クレジットカード決済・銀行振込み、郵便為替等の方法をお客様が選択し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前まで、もしくは当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
(3) 空港諸税等について
航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料等は旅行代金には含まれておりませんので、別途日本円でお支払い下さい。なお、徴収額はご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。
なお、日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。但し、空港諸税の新設や税額の変更により徴収額が変更になる場合があります。
5. 旅行代金の変更
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
6. 契約内容の変更
(1) お客様が、旅行日程、旅行サービス内容その他の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) お客様のご依頼による契約内容の変更をする場合、既に完了した手配の変更・取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3) 上記変更に要する費用とは別に、当社所定の変更手続き料金をお支払いいただきます。
7. 契約の解除
(1)お客様による任意解除
お客様は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。但し、契約解除のお申し出をお受けできるのは、当社の営業時間内に限らせていただきます。
イ)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
ロ) 当社所定の取消料金またはご返金に関わる実費。
ハ)当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていていただきます。
イ) お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
ロ) 当社所定の取消料金。
ハ) 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
→ 旅行業務取扱料金表
8. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
(2)免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。
イ)天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程変更された場合。
ロ)航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
ハ)お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
ニ)お客様が集合時間(通常出発の2時間前または、航空会社から指示された時間)に遅れて搭乗できなかった場合。
ホ)お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
ヘ)その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。
9. お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
10. 通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」ことを内容とする旅行契約(以下「通信契約」)を締結することがあります。通信契約を締結する場合とは当社のサイト上でお客様が旅行代金のお支払い方法としてクレジットカード決済を選択された場合となります。
「通信契約による旅行条件」は「通常の旅行契約の旅行条件」と以下の点で異なります。
イ)通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたします。
ロ)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
ハ)通信契約によるお申込に際し、「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
ニ)通信契約による旅行契約は、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時(お客様のメールサーバー(POPサーバー等)にデーターが書き込みされた時点)に成立するものとします。
ホ)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金・取消料等の支払いを受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を会員に通知した日とします。
また、取消料のカード利用日は、契約解除の申出があった日とします。
11. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
≪旅行条件・旅行代金の基準≫
この旅行条件は2005年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2005年2月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
2007年4月1日改定
2008年4月1日改定
2009年4月1日改定
≪旅行業務取扱料金表≫
このたびは、当社をご用命いただきまして、ありがとうございます。
当社ではお客様のご希望にもとづいて旅行手配をお引き受けする場合は、この書面に記載される規定にてお引き受けいたします。なお、表示金額は消費税を含みます。
また、本書面に記載のない事項につきましては、当社の旅行業約款および、旅行条件書によります。
1. 海外航空券について
◇ 海外航空券の申込に関する手配手数料
当社にて、海外航空券の手配をお申込みの際には以下の規定が適用されます。
スカイ・プルミエクラブ会員様の手数料は別途割引サービスがあります。
スカイ・プルミエクラブ会員様の詳細は、会員専用ページをご覧ください。
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(消費税を含みます)
* 予約可能な航空会社においても、Eチケットが発券できない場合があります。
* マイレージ特典航空券は各航空会社の利用規定に準じます。
【eチケットとは】
「eチケット」をご利用の方には、ファックスまたはeメールにて、「eチケットお客様控え」をお送りします。
「eチケット(Electronic Ticket = 電子航空券)」とは、従来の航空券と異なり、お客様の航空券情報をコンピューターに電子保管し、お客様にはその控えをお渡しする方法です。
万が一控えが紛失または盗難にあった場合でも、航空券を再発行する必要がありませんので、安心して旅行を楽しむことができます。
ご出発当日、空港にて「eチケットお客様控え」とパスポートをご提示ください。渡航先の入国審査の際、帰りの航空券の提示を求められた場合にも、 この「eチケットお客様控え」をご提示ください。既に各国政府より航空券に代わるものとして承認されております。
また、払い戻しなどの際、「eチケットお客様控え」が必要になる場合がありますので、ご旅行終了まで保管ください。航空券によっては、「eチケット」、事前のお渡し・郵送等が出来ないものもあります(空港での受取りのみ)ので、ご注意ください。
◇ 海外航空券の変更、取消に関する手配手数料
当社にてお買い求めの海外航空券を変更、取消される際には、以下の規定が適用されます。
*2010年2月手配手数料の一部改定
■ 格安航空券(エコノミー・ビジネス・ファーストクラス)
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(消費税を含みます)
■ 正規割引航空券、ノーマル航空券
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(消費税を含みます)
【ご注意】
(*1) ピーク時とは、4/23〜5/8、 8/6〜21、12/22〜1/8 の間のご利用日に適用します。上記期間以外を通常期として取扱います。
(*2) ご旅程の最終決定日もしくはご出発日の前日より起算して14日前までのいずれか早い方の日からが対象となります。
(*3) ご旅程の最終決定日もしくはご出発日の前日より起算して7日前までのいずれか早い方の日からが対象となります。
* 『ご連絡日』とは、ご出発日の前日(前日も含む)から起算しますが、該当日が当社の営業時間(平日09:30-18:00)以外や休業日(土、日曜日・祝祭日、年末年始等)にあたる場合はその翌営業日の扱いとなります。
* 変更とは、氏名、便名、ご利用日程、性別が含まれます。
* お申込み後の渡航者の氏名の変更・訂正も変更・取消の対象となります。
また、所持されているパスポート表記のローマ字と違う氏名で予約申込みの場合も同様ですのでご注意ください。(例:太田さんには、@ OTA と A OHTAと2パターンありますので、ご注意ください)
* 取消とは、ご予約の一部・全取消が対象となります。
* 上記規定は、お一人様ごとに1件として適用となります。 また、変更料は一回の変更ごとに適用となります。
* 上記変更・取消料がご旅行代金を超える場合は、ご旅行代金を上限とさせていただきます。
* 上記料金は手配着手後より適用となります。
* 上記料金には通信費は含まれませんので、通信費の実費を別途申受ける場合があります。
* 銀行振込、郵便為替の場合のお振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。(払戻しの場合も同様とさせていただきます)
* クレジットカードによる決済の場合は、クレジットカード会社からの返金となります。
2. 海外ホテルについて
◇ 海外ホテルの申込に関する手配手数料
当社にて、海外ホテルの手配をお申込みの際には以下の規定が適用されます。
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(消費税を含みます)
◇ 海外ホテルの変更、取消に関する手配手数料
当社にて手配の海外ホテルを変更、取消される際には、以下の規定が適用されます。
■ 現地精算としてのホテル予約の場合
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(消費税を含みます)
* 変更・取消規定は各ホテルにより異なります。ご予約時にご確認をお願いいたします。
* 変更・取消が発生し、ホテルのみを単独手配した場合の手配手数料の返金はできかねます。
■ 日本精算としてのホテル予約(クーポン発行)の場合
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(消費税を含みます)
【ご注意】
* 『ご連絡日』とは、ご出発日の前日(前日も含む)から起算しますが、該当日が当社の営業時間(平日09:30-18:00)以外、休業日(土、日曜日・祝祭日、年末年始等)にあたる場合はその翌営業日の扱いとなります。
* 変更・取消料金はご予約一部屋ごとに発生いたします。
* 変更・取消条件はストライキやフライトキャンセル、遅延、列車遅延・事故など突発的な事故・イベントのためご利用ならなかった場合も適用される場合がありますので、ご注意ください。
* 日本ご出発後の、変更・取消は、お客様ご自身で行っていただきます。
* ピークシーズン(年末・年始、連休など)、コンベンション開催時期、カーニバル等、特定期間における取消・変更には、上記規定と異なる場合がございます。 ご予約時にご案内の変更・取消料の記載事項をご確認ください。
* 変更・取消料が全額対象の場合でも、やむをえず取消される場合は、必ず弊社(日本ご出発後は直接ホテル)へご連絡願います。
3. 現地手配について
(列車(鉄道パス・区間乗車券)、レンタカー、現地発着定期観光、現地ガイド、通訳、専用車などの特別手配)
◇ 現地手配の申込に関する手配手数料
当社にて、現地手配をお申込みの際には以下の規定が適用されます。
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◇ 現地手配の変更、取消に関する手配手数料
当社にて手配の現地手配を変更、取消される際には、以下の規定が適用されます。
■ 鉄道パス・区間乗車券
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【ご注意】
* ご予約完了後の変更・取消には、変更・取消料が発生いたしますので、ご旅程確定後のお申込みをお願いします。 また、ご乗車日刻印(バリデーションスタンプ)前の鉄道パス以外は原則的に払戻しできませんのでご注意ください。
* 『ご連絡日』とは、ご出発日の前日(前日も含む)から起算しますが、該当日が当社の営業時間(09:30-18:00)以外や休業日(土、日曜日・祝祭日、年末年始等)にあたる場合はその翌営業日の扱いとなります。
* 変更・取消条件はストライキやフライトキャンセル、遅延、列車遅延・事故など突発的な事故・イベントのためご利用ならなかった場合も適用される場合がありますので、ご注意ください。
* 日本ご出発後の、変更・取消は、お客様ご自身で行っていただきます。
* ピークシーズン(年末・年始、連休など)、コンベンション開催時期、カーニバル等、特定期間における取消・変更には、上記規定と異なる場合がございます。 ご予約時にご案内の変更・取消料の記載事項をご確認ください。
■ 現地発着定期観光
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(消費税を含みます)
【ご注意】
* ピークシーズン(年末・年始、連休など)、コンベンション開催時期、カーニバル等、特定期間における取消・変更には、上記規定と異なる場合がございます。 ご予約時にご案内の変更・取消料の記載事項をご確認ください。
4. 入国査証(VISA)の代行手配について
当社にて、入国査証などの手配をお申込みの際には以下の規定が適用されます。
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(消費税を含みます)
5. その他について
当社にて旅行相談・旅行企画、及び添乗・空港送迎サービスをご依頼いただく際には、以下の規定が適用されます。
■ 企画料金
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■ ご旅行相談
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(消費税を含みます)
■ 添乗及び、空港等でのあっ旋サービス料金
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(消費税を含みます)
本書面に記載のない事項につきましては、当社の旅行業約款および、旅行条件書によります。









